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損害賠償の責務って子供たちも引き継がなければいけないの?

コラム

例えば自分の親が法律違反を犯して誰かを傷つけてしまったとしましょう。
よくあるのは交通事故を起こしてしまった時。

親が交通事故を起こし、負傷させてしまった被害者に対して金銭を支払う義務が生じるケースがあります。
しかし支払うべき金額に達する前に親が亡くなってしまったケースもあります。

その場合に支払い義務が子供たちにも継続されるのか。

答えはYES。
責務も相続人が引き継がなければいけないので、損害賠償責務も対象となり、損害分を賠償しなければいけません。

相続と言うと財産ばかり相続するイメージがありますが、このように誰かに賠償金を支払っている場合も相続しなければいけません。

これは運転事故以外にも起こりうることで、例えば自分の親が賃貸物件で自殺し、マンションに迷惑をかけてしまったケース。

単純に孤独死として亡くなった場合であれば何か請求されることはありませんが、自殺だとその後部屋を貸すことが難しくなってしまうので、損害賠償に発展することがあります。

そういった損害賠償金も子供たちが相続する形になりますので注意が必要です。

福岡市六本松の徳永高法律事務所では様々なケースの損害賠償金の発生例などをご紹介したり、相談に乗っています。

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