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コラム
損害賠償の責務って子供たちも引き継がなければいけないの?
例えば自分の親が法律違反を犯して誰かを傷つけてしまったとしましょう。よくあるのは交通事故を起こしてしまった時。 親が交通事故を起こし、負傷させてしまった被害者に対して金銭を支払う義務が生じるケースがあります。しかし支払うべき金額に達する前に親が亡くなってしまったケースもあります。 その場合に支払い義務が子供たちにも継続されるのか。 答えはYES。責務も相続人が引き継がなければいけないので、損害賠償責務も対象となり、損害分を賠償しなければいけません。 相続と言うと財産ばかり相続するイメージがありますが、このように誰かに賠償金を支払っている場合も相続しなければいけません。 これは運転事故以外にも起こりうることで、例えば自分の親が賃貸物件で自殺し、マンションに迷惑をかけてしまったケース。 単純に孤独死として亡くなった場合であれば何か請求されることはありませんが、自殺だとその後部屋を貸すことが難しくなってしまうので、損害賠償に発展することがあります。 そういった損害賠償金も子供たちが相続する形になりますので注意が必要です。 福岡市六本松の徳永高法律事務所では様々なケースの損害賠...
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コラム
これも課税対象になっちゃうの!?相続税の実態を紹介!
多くの財産がある方は、ご存命のうちから早い段階で節税対策をしておく必要があります。例えば子供達に生前贈与を行っていても、その贈与分に対して相続税が課税されてしまいます。 事前に子供たちに財産を分けておけば課税されないだろうと考え、毎年決まった金額を贈与し続けるケースがあります。しかしそれらは定期贈与とみなされ、課税対象となるケースがあります。毎年100万円など決して高額とはいえない額でも課税対象となってしまうので注意しましょう。 そして死亡3年以内の贈与は相続税の課税対象となりますのでご注意ください。これは生前贈与加算と呼ばれる規定で、余命が短いからといって慌てて相続税課税を逃れるために子供たちにたくさんの財産を与えるのを阻止するために設定されている規定です。 例えば、ガンでもう先は長くないだろうとなった時に急きょ、子供たちに財産を与える方がいらっしゃいますが、残念ながら課税対象となりますのでご注意ください。 このように税金の規定は、抜け道を阻止するようなものがいくつか設定されていますので注意が必要です。 もし相続税の正しい節税方法についてよくわからないということでしたら福岡...
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コラム
相続税は誰に相談した方が良い?
相続税の申請についてわからないことがあれば最寄の税務署に相談することもできます。ただ、相談できる内容は相続税の申告書の作成方法や添付すべき書類、税額の計算程度です。 申告者に対して何か有利になったり、お得になる情報を教えてくれるわけではありません。 節税について何かアドバイスしてくれるわけではないので、そういったものも含めて相談したい場合は、法律事務所に相談すると良いでしょう。 法律事務所なら法律に則った上でできる節税対策を教えてくれます。 例えば生前贈与で相続財産を減らす方法。生前贈与とは存命のうちに子供などに財産を分け与えて相続負担を減らす方法です。 生前贈与を行っておけば、相続税の課税対象外となるので、できるだけ財産は個人で所有し続けるのではなく、亡くなる前に分割することも検討しておいた方が良いでしょう。 わかりやすく言えば1億円の財産に対して課税されるのと、1000万円に課税されるのではやはり金額が変わってきますからね。 ただ、その生前贈与の節税を行うには方法が必要で、一度にまとめて多くの金額を分け与えてしまうと贈与分に対しても、相続税が発生するので注意が必要です...
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福岡市中央区の弁護士、徳永高法律事務所
福岡市中央区の徳永高法律事務所。まず一度ご相談下さい。